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労働福祉事業団 未払い賃金立替払い
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困ったときの「労働福祉事業団」
退職金がもらえないなんて
退職金がもらえなくなる。ありえそうもないけど実際はままあることなのです。国ではこのような場合に対応するため「賃金支払いの確保に関する法律」を制定してくれてます。これは、企業に強制的に退職金を支払わせたり、国が建て替えて払うもので、以下のように詳細に設定されています。
①企業や会社が倒産などして、給料が支払われないまま退職した人に対して、国が会社に変わって未払い給料の一定額を立て替え払う。
②社内預金の返還不能を防止するために、国が会社に対して、実行させる措置を講ずる。
③企業が退職手当を支払えなくなることを防止するために、企業に対して国が支払い措置を講ずる。
④退職した人に対して、給料の支払いを遅らせた企業には、年14.6パーセントの遅延利息を支払わせる。
「賃金支払いの確保に関する法律」に基づいて「労働福祉事業団」が制度の運営を行っており、実際のお金の支払いも労働福祉事業団が行います。ただし、この制度が利用できるのは次の一定の条件を満たした人のみです。
①「勤めていた企業・会社が労働保険に入っていて1年以上事業経歴があること」
②未払い賃金が2万円以上あること」
③「倒産申請を裁判所に申し立てたが、法律的手続きを行っていない企業で、労働基準監督署が事実上の倒産と認定することを申請した日の半年前から2年の間にその企業を退職した人」
③については何言ってるのかよく分からないと思いますが、手短にいうと
「退職した日から6ヶ月前まで遡り賃金を立て替えますよ」ということです。
支払われる金額は年齢・退職した時期により上限が定められています。
例えば平成10年4月1日以降に45歳以上で退職した場合、
未払い賃金は170万円、立て替え払いは136万円が上限となります。
詳細は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ先
全国の労働基準監督署
東京都労働基準監督署〒112ー8571東京都文京区後楽1-7-22
03-3814-5311