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再就職手当といって、失業給付を受給中に再就職先を見つけた人に支払われる手当があるのです。それをもらう条件は次の7つです。

基本手当の残りが、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上を残していること

②待期が終了していること

③1年を超えて雇用されることが確実なこと

給付制限を受けた場合、1ヶ月以内はハローワーク紹介により就職したこと

離職前事業主(関連会社を含む)に雇用されたものではないこと

⑥過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度金をもらってないこと

求職の申し込みをする前に、就職内定していたものでないこと

この条件をクリアすれば、必要事項を記入した「再就職手当支給申請書」と「受給資格者証」の2つをハローワークに提出するだけで手当がもらえます。

この再就職手当ですが、支給算日数によって、受け取れる金額が変わってくることに気をつけてください。支給残日数とは、失業給付を受け取れる日の残りのことです。

失業給付をもらえる日数(所定給付日数)が180日の人が残り90日しか給付を受けないで、再就職したとします(つまり残日数も90日)。この場合再就職手当は50日分もらえます。もっと早く就職した場合ははどうでしょう?実はビックリ。
60日分給付を受け120日の残日数があるなら、80日分ももらえるのです。つまり再就職先を見つけるのが早い人ほど、たっぷりと再就職手当がもらえるということなのです。
ただ、支給残日数には要注意です。60日以上、90日以上、120日以上とあるとおりそれ以上でなければ手当はもらえないのです。つまり支給残日数が120日と119日では30日分も手当の差額が発生するのです。

ここは、よくタイミングを見計らい、うまく区切りのよいところで再就職するべきです。

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