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確定申告で還付金をゲットしよう
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取り戻せ!あなたは税金を払いすぎている!
確定申告で還付金をゲットしよう。
確定申告は、前年度に得た1年分の年収から所得税を計算しています。毎年、2月16日~3月15日の間に税務署に申告する必要があるのです。会社では、ほとんどの人は確定申告には無縁です。しかし、会社を辞め、再就職もせずに年を越した場合、自分自身で確定申告を行わなければなりません。
それでは、なぜ確定申告が必要となるのでしょうか?
それを説明するにはまず、「年末調整」が何なのかを知ってもらいたいと思います。会社にいたころは、税金は給料から強制的に天引きされていました。これは源泉徴収といって1年間の収入を予測し、分割前払い方式で税金を徴収するものです。
当然予測には誤差が生じます。そこで年末、あなたの年収が確定したときに、年末調整を行うのです。
この年末調整の事務処理は今までは会社がやってくれていたのですが、会社を辞めれば当然自分自身で行わなくてはいけません。確定申告は最寄りの税務署に行き、所定の申告書に必要事項を書き込むだけですが、不慣れなあなたは迷うかもしれません。面倒な計算をしなければいけないからです。
そんなときでも心配にはおよびません。税務署の相談窓口か税理士に相談しましょう。その際会社から受け取った源泉徴収票は忘れずに見せてください。かならず親切丁寧に対応してくれます。
そして、だいたいは税金は納めすぎているのです。納めすぎた分は「還付金」としてあなたに返してくれます。気を付けなくてはいけないのは、生命保険控除、医療費控除、社会保険控除などを証明する領収書をきっちり確保しておくことです。
また、失業中でも自分の事業などで利益を得た人は、事業所得として、申告しなくてはいけません。この場合でも赤字であるなら、還付金としてお金は返ってきます。経費と利益の差分をしっかりと把握しておきましょう。この経費ですが、事業にかかったお金と、自分の生活にかかったお金はきちんと分離しておいてください。適正比率は、あなた個人にかかったお金が6・7割、事業経費が3・4割といったところです。事業用として出費したものは、どんな小さい金額でも領収はもらっておいてください。ちりも積もれば山となるのです。
さて、退職金も自分で申告しなくてはいけないのでしょうか?
いいえ。これは会社がやってくれます。税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておきましょう。そうすれば税金は退職金から天引きされます。気をつけなくてはいけないのは「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと20%の税率が適用されてしまう点です。万が一そういうときでも、確定申告で「還付金」として取り戻すことは可能です。
さて、結婚しているあなた。奥さんがパート・アルバイトで働いているなら、年収を103万円以内、もしくは150万円以上にコントロールしてもらってください。103万円以上なら、所得税を取られるし、130万円以上なら配偶者控除もなしで、社会保険料まで自己負担となります。中途半端に稼ぐより、103万円以下に押さえるか、ガーンとでっかく稼ぐかメリハリをつけた方が良いのです。