「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」

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会社の言うままでは男(女も)廃る!
「自己都合」で辞めると、失業給付に違いが出てくる。

「君、明日から会社に来なくていいよ」と、いきなり上司に言われた人。
「ええっ。クビ?」と逆上しながら、
「もともと、こんな会社近々辞めるつもりだった。こっちから辞めてやる」
とキップのいいタンカをきる前に、落ち着きましょう。
会社を辞める場合、「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」の2つがあります。

会社都合による場合、会社には解雇する30日前に本人に通知する義務、もしくは解雇予告手当として、30日分以上の賃金を払う義務があります。だから、酷い上司に言われるまま「一身上の都合により退社します」と自己都合を退職願の理由に書くのは、あまりにも早計。

もしかしたら、「世間知らず」と侮られていませんか。ここで「解雇」について説明します。
1.自己責任による懲戒解雇
 無断欠勤14日以上など、就業規則の罰則を犯した場合で退職金がでないのは当然。
2、会社都合による解雇リストラ

「配置転換および、希望退職者を募った」、「労働組合や、職場の代表と話し合った」、「解雇の人選が合理的」、この4つの条件のどれかでなければ、法的に解雇と理由とは認められません。
自分に落ち度がないのに、「辞めろ」と言われっぱなしで、引き下がってはいけません。たとえ、「やめるいい機会だ」と腹の底で思ったとしても、{解雇の理由は何ですか?」
と問いただしましょう。正当な理由でなければ辞めなくてもいいのです。

そして、辞めることを選ぶとしても、会社から発行される「離職票」に、「自己都合退職」と書かれていたら、はっきりと訂正を要求しなくてはいけません。
「自己都合」の場合、失業給付を受けるまで3ヶ月のお預け期間があるのです。また、雇用保険制度が、2001年4月1日から改正されており、失業給付が受けられる期間も、「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」とでは、大きな違いが出てきます。

もし転職先が直ぐに見つからず、失業時間が長くなることを考えたら、「会社都合による解雇」にした方が絶対得をするのです。たとえ、あなたが辞めたいのだとしても、それを表に出さないのが、賢い退職の仕方。雉も鳴かずば打たれないのです。

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