労災保険・失業給付金

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会社にいるときは労災保険が、失業したときは失業給付が、あなたの面倒をみます。
転職するぞ。と、その矢先に病気やけがになったら?

30歳を超えると、そろそろ体にガタが来始める。皆さんは、肩こり、腰痛、目の疲れに悩んでいませんか。生活習慣病である糖尿病や高血圧などに悩まされ始める年であることもお忘れなく(おまけに近年、低年齢化の傾向にある)。転職しても、いつまたリストラが自分の身の上にふりかかるか判らない。ITなどの先端技術についていけないなど、働き盛りの人にのしかかる不安は、並大抵ではありません。会社にいるときから、きちんと健康診断を受け、たまには人間ドックも利用し、虫歯も治療をきちんとすませておくなど、自分の体のメンテナンスに気を配りましょう。

それでも、会社にいる間に病気や怪我に見舞われたらどうしましょう。自己都合で会社を辞めなくてはいけないのでしょうか?いいえ!そんなことはありません。「辞めてくれないか」などの、会社から「自己都合」退職の圧力には屈しないで、給料をもらいながら療養しましょう。そして、その時力強い味方になる保険について説明します。

1.労災保険
通勤仕事中に巻き込まれた事故、仕事が原因の病気などは会社が加入している労災保険から「療養補償給付」が受けられ治療費がタダになります。「3日以上の休みか、無給の休み」という条件に合うなら、労災保険が給料の8割を支払ってくれます。これが「休業補償給付」です。

また、病気や怪我により一年半以上の治療が必要となった人には、程度ごとに「傷病補償年金」が支払われます(給料の245日分以上313日分以内)。障害が残ってしまった場合は、「障害補償給付」、介護要なら「介護補償給付」、また条件により、「傷病特別支給金」、「傷害特別支給金」なども支払われます。

2.健康保険
療養中に会社を辞めても、在職中に加入していた健康保険から、「退職前に傷病手当を受けている、または受けられる状態であった」、「退職までに継続して1年以上の被保険者期間がある」、「退職後もしばらくは治療のために働けない」などの条件をクリアすれば、傷病手当が支払われます(給料の60%)。
ただし、失業給付と併用できないので、気をつけなくてはいけません。

しかし、「引き続き15日以上、職業に就くことができない」という条件に合えば健康保険から傷病手当が支給してくれなくても、ハローワーク失業給付の代わりに傷手当を支給してくれます。さらに、「引き続き30日以上、働けない理由」があるなら、「受給期間の延長制度」を利用できます。

申請するには、「受給期間申請書」、「受給資格証明書」、「受給期間延長の理由を証明できる書類」を職上に職業に就けなくなった日が30日以上になった翌日から、一ヶ月以内にハローワークに提出する必要があります。本人が手続きできない場合は代理人および郵送を利用することも可能です。この延長制度を利用すると、最長3年まで失業給付の受給延長が可能となります。

「受給期間の延長制度」の条件は下記の通りです。
病気、怪我の間はきちんと療養し完治してから、仕事を始めよう。
①病気、怪我
②妊娠
③出産
④育児(3歳未満)
⑤親族の介護(6等親以内は、血族、配偶者、3等親内の姻族)
⑥事業主の命令による、海外勤務する配偶者に同行
⑦青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)

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